前回、不動産登記の全部事項証明書なる書類を入手するところまできたわけですが、所有者AをBに変更するための方法について、再び法務局の出張所を訪れて相談してきました。
ぶっちゃけ、相談内容の本丸は、所有権を移転するための理由(登記原因)なんですが、要するに所有者を変更するには「贈与」か「売買」しかないわけで(Aはまだ生きているので相続にはならない)。
もっとあからさまに言ってしまえば、「贈与」にしたときと「売買」にしたときとで、金額的な負担(税負担)はどっちがいいの?ということが聞きたかったわけですが、何てことはない、法務局ではそれについてはわからない、ということでした。
ま、普通に考えれば当たり前なのかもしれませんが(でも前回、窓口で聞いたらそういう相談も受け付けてくれるということだったのですが・・・)、そうした相談はやっぱり税務署か税理士に相談するしかないとのこと。
ただ、自治体の住民サービスで無料相談があるのでそれを利用することもできると教えてもらいました。
その他、実際に申請するに当たって必要なものは、
申請書の他に(申請書は贈与と売買とでまた異なる)
Aの印鑑証明
Bの住民票
納税通知書(~3/31。4/1~はまた金額が異なるとのこと)
であることを教えてもらいました。
また、手続きを行うに当たって、いわゆる「権利書」が必要になるとのことでした。なおここでいう権利書とは、所有権移転の日(つまり当該不動産を購入した日)のハンコと受付番号?が押印された書面らしいのですが、困ったことにこれが見当たらない!
ネット上では権利書は無くても全部事項証明書があれば事足りるらしかったのですが、やっぱり「権利書」は必要なようで。
「見当たらないんですが」と相談したら、
法務局に所有権移転の申請書を提出すると、登記申請に間違いが無いかどうかの確認の書面が送られてくるので(本人限定郵便で送られてくるらしい)、それに押印して返送すれば手続きが進行するそうです(そういう意味では無くても平気のようですが)。
なお、無事にすべての手続きが完了すれば、新たにBの「権利書」が発行されるとのことでした。
というわけで、今日は法務局に出向いてもあまり自体は進展しませんでした(笑)
ただ、教わった区民相談(A、Bの住所がある自治体と、僕が住んでいる自治体のそれぞれの区民相談)に電話をしたところ、上記問い合わせは税務相談として受け付けてくれるらしいので、日程を調整して予約をいれ、相談しにいく必要がありそう。
ただ、時期が時期だけに現在税務相談の窓口はものすごく混雑しているんだそう(確定申告が終わるまでは予約がすぐに埋まってしまうんだとか)。
まぁ、急ぐわけでは無いのですが、こういうことはやり始めた時にその勢いのまま進めてしまわないと結局途中で投げ出してしまうことにもなりかねないので、まずは予約を入れることに注力しよう!
先は長そうだ・・・(~_~;;
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